悪性新生物(ガン)と診断されたら、進行程度にかかわりなく診断給付金が支払われ、住宅ローン残高が0円になります。診断給付金が支払われた後に、病気が完治した場合も、診断給付金をお返しいただく必要はありません。 診断給付金 特約の保障開始日以降に、生まれてはじめて「悪性新生物(ガン)」に罹患(りかん)し、医師により診断確定された場合、住宅ローン債務残高相当額が診断給付金として支払われ債務の返済に充当されます。 ※保障開始日前に罹患したガンは、医師による診断確定が保障の開始日以降であっても保障の対象となりません。[…]
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