東京地方裁判所平成元年2月6日判決 判例タイムズ698号256頁 (争点) Yの注意義務違反の有無 損害 (事案) 昭和59年6月8日、X(昭和38年生の女性)は急性虫垂炎に罹患したため、Y医師が開設・経営するY外科病院(以下、Y病院という。)において診察を受け、同日、同病院に入院した。 翌9日、XはY病院の院長兼医師として診療行為等に従事していたYの執刀により、開腹・右虫垂炎摘出手術を受けた。Yは、その際、Xの腹腔内に使用済みドレーン用ゴム管1本(長さ23センチメートル。以下、本件ゴム管という。)を遺留した。[…]
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